任意売却に関するQ&A

任意売却に関するQ&A

■任意売却とは何ですか?

任意売却とは、その言葉のとおり「任意」に、つまり金融機関などから強制されるのではなく、任意売却取扱い業者などの専門家や弁護士などが間に入って、債務者(あなた)の側が自由に担保不動産を売却するものです。
複数の抵当権が設定されていて、後順位にいわゆる「街金」などがいる場合に、般の人は「任意で売却することなど、できないのではないか」と思うでしょうが、それを可能にするのが専門家のノウハウです。

■任意売却をするメリットは?

①任意売却物件の買主は、競売のときよりも多少高めで買うことになりますが、「競売という傷」のない物件を取得することができます。
②抵当権の順位に応じて一定の配当基準により話し合い、一定の配分比率で任意配当表を作り、公平・平等に弁済します。その際、高利の遅延損害金などは減額してもらうこともできます。
③後順位の抵当権者にも、一定の配当基準により弁済ができます。そのとき、抵当権抹消のためにいわゆるハンコ料を支払うことになります。
④任意売却は話し合いで解決するため、不動産の占有者(賃借人など)との間に紛争が起きません。
⑤債権者との交渉により、引っ越し代などをもらえることもあります。

■任意売却をした後の残債務はどうなりますか?

任意売却後に残った債務(無担保債権)については引き続き支払っていかなければなりませんが、債権者との話し合いに応じて毎月5千円~3万円位の間で分割返済をすることができます。この無担保債権は、金融機関または住宅ローン保証会社などからサービサーといわれる会社へ譲渡されます。
それ以降、債務者(あなた)はサービサーとの間で交渉をすることになりますが、通常、サービサーは無担保債権を残債務の1~2%で買い取るため、債務者はある程度の一時金を支払うことで残債務の処理ができる可能性もあります。